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長崎地方裁判所 昭和61年(わ)49号 判決

本店の所在地

長崎県島原市五一三番地七

法人の名称

有限会社マエダ美容室

代表者の住所

同市加美町一〇〇三番地一

代表者の氏名

大嶌千惠

本籍

長崎県島原市五一三番地七

住居

同市加美町一〇〇三番地一

会社役員

大嶌通

昭和六年一二月一日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官小川賢一出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人有限会社マエダ美容室を罰金六〇〇万円に、被告人大嶌通を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人大嶌通に対し、この裁判確定の日から三年間、右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人有限会社マエダ美容室(以下「被告会社」という)は、長崎県島原市五一三番地七に本店を置き、美容、着付け、貸衣裳等の業を営むもの、被告人大嶌通は、同社の取締役として、その事業全般を実質的に統括しているものであるが、被告人大嶌は、被告会社の右業務に関し、法人税を免れる目的をもって、同社の売上げ及び雑収入の一部を除外し、仮名の定期預金としてこれを預け入れるなどの方法で所得を秘匿した上、

第一  昭和五六年七月二二日から昭和五七年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際所得額は、二六二四万五三六三円で、これに対する法人税額は、一〇〇六万二九〇〇円であったにもかかわらず、同年八月三〇日、同市弁天町一丁目七四〇三番地所在の島原税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、二五二万四五一八円であり、これに対する法人税額は、七五万七二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、被告会社の右事業年度の正規の法人税額の差額九三〇万五七〇〇円の法人税を免れ

第二  昭和五七年七月一日から昭和五八年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際所得額は、二七三〇万八五九五円で、これに対する法人税額は、一〇二五万八六〇〇円であったにもかかわらず、同年八月二九日、前記島原税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、七五六万五〇九八円であり、これに対する税額は、二〇九万九一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額八一五万九五〇〇円の法人税を免れ

第三  昭和五八年七月一日から昭和五九年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際所得額は、三一〇四万八二九五円で、これに対する法人税額は、一二二〇万五〇〇〇円であったにもかかわらず、同年八月二七日、前記島原税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、九三〇万二三二七円であり、これに対する法人税額は、二八五万七四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額九三四万七六〇〇円の法人税を免れたものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人大嶌通の当公判廷における供述

一  被告会社代表者大嶌千惠の検察官に対する供述調書

一  同人の大蔵事務官に対する質問てん末書三通

一  被告人大嶌通の検察官に対する供述調書四通

一  同人の大蔵事務官に対する質問てん末書一五通

一  登記官菅昭介作成の被告会社の登記簿謄本

一  検察官と弁護人及び被告人両名間の証拠に関する合意書面

一  大蔵事務官作成の査察官調査書七通

一  内村文子、本多ヨシ子、大嶌千春、前田比佐子(二通)、大嶌眞由美、大嶌利弘、兎田貢二、兎田由紀子、原口吉雄の検察官に対する各供述調書

一  原口吉雄の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  大蔵事務官作成の領置てん末書

判示第一の事実につき

一  押収してある昭和五六年七月二二日から昭和五七年六月三〇日までの事業年度分の確定申告書一綴(昭和六一年押第二七号1)

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(甲8)

判示第二の事実につき

一  押収してある昭和五七年七月一日から昭和五八年六月三〇日までの事業年度分の確定申告書一綴(昭和六一年押第二七号2)

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(甲9)

判示第三の事実につき

一  押収してある昭和五八年七月一日から昭和五九年六月三〇日までの事業年度分の確定申告書一綴(昭和六一年押第二七号3)

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(甲10)

(法令の適用)

法律に照らすと、判示各所為は、各事業年度ごとに法人税法一五九条一項(被告会社については、さらに同法一六四条一項)に該当するところ、被告人大嶌通については所定刑中懲役刑を選択することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、被告会社については同法四八条二項により合算した金額の範囲内において罰金六〇〇万円に、被告人大嶌通については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重いと認める判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内において懲役一〇月にそれぞれ処し、被告人大嶌通に対し同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間、右刑の執行を猶予することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 玉城征駟郎)

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